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障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務について

雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)が定められたと聞きました。具体的にどの様な内容でしょうか?

日本政府における障害者の権利に関する条約の批准を受けた対応として、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部が改正されました。改正内容に下記項目が含まれます。



①雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いの禁止



例)募集・採用の機会⇒身体障害、知的障害、精神障害、車いすの利用、人工呼吸器の使用などを理由として採用を拒否することの禁止、等



②障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることの義務付け



例)施設の整備、援助を行う者の配置など⇒車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること、等

ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除かれます。



詳細については、厚生労働省ホームページ「障害者雇用対策」に関係資料(障害者差別禁止指針、合理的配慮指針、解釈通知、Q&A、合理的配慮指針事例集など)があります。



その他にも今後、障害者法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える事等の施行が予定されています。

 

 

 

 

 

 

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