お役立ちコラム

カフェテリアプランによる医療費等の補助を受けた場合の課税関係について

当社のカフェテリアプランのメニューには、健康サポート関連のものとして、神経症、精神病、アルコール中毒等の早期発見、再発防止などに係る費用の補助や、医師の診断に基づく健康増進施設・運動療養施設の利用費用を実費の範囲内(限度額:年間50,000円)で補助するものがあります。この健康サポート関連のメニューを利用することにより従業員が受ける経済的利益に対して課税を行う必要はありますか?

健康サポート関連のメニューが、従業員の健康管理の必要から一般に実施されている健康診断である場合には、課税しなくて差し支えありません。 また、健康サポート関連のメニューに係る費用が、所得税法第73条に規定する「医療費」に該当する場合には、課税しなくて差し支えありません。

 

雇用主に対しては、役員又は従業員の健康管理の必要から、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることなどから、健康サポートのメニューが従業員等の健康管理の必要から一般に実施されている健康診断である場合には、課税しなくて差し支えありません。

また、健康サポートのメニューに係る費用が所得税法第73条に規定する「医療費」に該当する場合には、当該費用に係る経済的利益については、傷病に基因することが明らかであり、また、実費の範囲内かつ年間50,000円が限度とされていることから、所得税法施行令第30条第3号に規定する「見舞金」に類するものとして、課税しなくて差し支えありません。

 

 <参考文献等>

国税庁HP 質疑応答事例 源泉所得税(給与所得)21

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/38.htm

 

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