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アルバイトに支給する通勤手当のうち非課税とされる部分の金額は、どのように計算すればよいのでしょうか

アルバイトに支給する通勤手当のうち非課税とされる部分の金額は、どのように計算すればよいのでしょうか。

アルバイトの通勤手当の非課税限度額については、日割額ではなく月額で判定します。

アルバイトやパートタイマーのように、断続的に勤務する者に支給する通勤手当であっても、日割額によるべき旨の規定はなく、通勤手当のうち非課税とされる金額は、その勤務する者にその月中に支給する通勤手当の合計額のうち、所得税法施行令第20条の2各号に非課税限度額として規定されている額に達するまでの金額となります。

 

 

 (掲載日:2016年4月12日)

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