お役立ちコラム
事業税の外形標準課税分のキャッシュ・フロー計算書上の取り扱い
-
事業税の外形標準課税分のキャッシュ・フロー計算書上の取り扱いはどうなるのでしょうか?
-
事業税の外形標準課税分、電気供給事業、ガス供給事業、生命保険事業、損害保険事業に係る事業税は利益に関連する金額を課税標準としていないため、これらの事業税の支払は、営業活動によるキャッシュ・フローに含まれるキャッシュ・フローですが、法人税等の支払額に含めてはいけません。事業税の外形標準課税分は、販売費及び一般管理費に計上されており、法人税等には含まれておらず、税引前当期純利益に含まれているためです。<参考文献等>連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針
関連コラム
- 新コラムサイト「経理のススメ」開設のお知らせ
- 会計・経理のお役立ちコラムを新規開設しました! p; p;「経理のススメ」
- 確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合がある?
- 今年から副業を始めることになりました。1年目ということもあり、年間の利益としては10万円ほどでした。国税庁のホームページで確定申告が必要となる場合を確認したところ、給与所得以外の所得合計額が20万円を超える場合には確定申告が必要になるとの…
- 中小企業者向け省エネ促進税制って何ですか?
- 東京都の「中小企業者向け省エネ促進税制」について教えてください。
- 『償却資産の申告』共有資産については、どう申告すればよい?
- 共有資産については、各人の持分ごとに個々に申告すればよいのでしょうか?
- 少額な土地や家屋を取得した場合の不動産取得税課税可否
- 少額な土地や家屋を取得した場合にも不動産取得税は課税されるか?
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。