お役立ちコラム

労災保険アフターケア制度

労災保険においてアフターケア制度があると聞きました。どの様な制度なのでしょうか?

仕事によってケガや病気をされた方に対し、そのケガや病気が治った(※1)後も、再発や後遺障害に伴う新たな病気の発症を防ぐため、必要に応じて、診察や保健指導、検査などを行い、円滑な社会生活を営んでいただくことを目的とした制度です。

(※1)「治った」とは、完全な回復だけでなく、症状が安定し、治療をしてもそれ以上改善できない状態を含みます。

 

アフターケアの対象となるケガや病気は、せき髄損傷など20種類あり、一定の障害等級などを対象者の要件としています。

アフターケアを受けるためには、申請者の所属事業場を管轄する都道府県労働局に申請をしていただく必要があります。申請を行うことができる期間は、対象となるケガや病気によって異なりますので注意が必要です。症状固定や治癒となった場合には労基署へご相談される事をお勧め致します。

申請が認められると、都道府県労働局からアフターケア健康管理手帳(以下「手帳」という)が交付され、労災保険指定医療機関で、診察、保健指導、処置、検査などを(別途、要領で定めた範囲内で)無料で受けることができます。

またアフターケアを受けるための通院費は、一定の要件を満たした場合に支給されます。

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