お役立ちコラム

アルバイトの労働条件の明示について

アルバイトを雇用する時に、労働条件として明示すべき内容はありますか。

労働者と労働契約を締結する際に、いくつか明示しなければならない事項があります。その内容については、こちらをご参照ください。

「採用時の労働条件の明示」

http://www.cs-hroffice.com/useful-kyuyo/005956.html

 

アルバイト(パートタイマー)を雇用する時は、上記の内容に加えて、①昇給の有無、②退職手当の有無、③賞与の有無、④相談窓口について、文書により交付する必要があります。アルバイトは多様な働き方ができるため、その分、疑問やトラブルが非常に起こりやすくなっています。契約締結時に、明示すべき内容を確実に踏まえておきましょう。

 

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