お役立ちコラム

後期高齢者が健康保険の被扶養者になることができるか

75歳以上の家族を健康保険の被扶養者にできますか?

原則、できません。 75歳以上の高齢者は基本的にはすべて、加入している医療保険を抜けて、改めて後期高齢者医療制度に加入することになります。収入要件などの被扶養者の基準を満たしていたとしても、後期高齢者医療制度の被保険者を被扶養者にすることはできません。

また、本人(被保険者)が75歳になったとき、本人(被保険者)は健康保険の被保険者ではなくなります。そのため被扶養者が75歳未満であっても健康保険の加入資格を失うことになり、ほかの医療保険に加入しなければなりません。

後期高齢者医療制度については、お住まいの地区の後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。

 

関連コラム

子ども子育て支援金について
2026(令和8)年4月制度施行の子ども子育て支援金について確認したいと思います。【概要】少子化・人口減少は、我が国が直面する最大の危機であり、2030年代には若年人口が急激に減少します。こうした危機的な状況に鑑み、「こども未来戦略」(令和…
(協会けんぽ)マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付しています
令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診していただけますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には…
被用者保険の適用拡大
令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。今回の改正では、中小企業で働く短時間労働者や、これま…
オンライン事業所年金情報サービスを知っていますか?
オンライン事業所年金情報サービスとは、事業主の方が、毎月の社会保険料額情報等の電子データをe-Gov電子申請のマイページで受け取れるサービスです。利用申込みから各種情報・通知書の受け取りまでがオンラインで完結し、初回の申込み以降は定期的に受…
保育所等への通園時や学校行事等における児童・生徒等の医療保険の保険資格の確認方法について
ご存知の通り2024年12月2日に健康保険証の発行が終了し、その後はマイナ保険証を基本とする仕組みに変更されています。修学旅行等の学校行事、部活動の合宿・遠征等において児童・生徒本人がマイナ保険証を持参することが容易でない場合(幼少のため管…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。