お役立ちコラム

「扶養親族」の定義について

生活の扶助をしていれば誰でも扶養親族にすることができるのでしょうか?

扶養親族とする条件などはありますか?

「扶養親族」は所得税や健康保険など、法律の種類によって定義が違います。

ここでは所得税に関しての定義に基づいてお答えします。

 

所得税法上の扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)に16歳以上で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人が該当します。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 事業専従者でないこと。

配偶者は「配偶者」として別枠で考えるため、「扶養親族」には該当しません。

16歳未満の親族についても、「年少扶養親族」という別の扱いになるため、「扶養親族」には該当しません。

なお、血縁関係がなくても、市町村長から養護を委託された老人は「扶養親族」とすることができます。

 

「扶養親族」とは、「生活の援助をし、養うべき家族」とも言い換えることができます。

そのため、一定以上の収入があり、援助が無くても生活に困らない場合、「扶養親族」には該当しないことになります。

逆に生活の援助をしている事実があれば、同居していなくても「扶養親族」とすることができます。

 

ただし、対象となる親族が1年以上海外で暮らしている(非居住者となっている)場合は注意が必要です。

非居住者である親族を扶養する場合、その血縁関係を証明する書類と当人に対して送金した事実を証明する書類(どちらもコピー可)を提出する必要があります。

親族が外国人の場合、証明書類も外国語で書かれているかと思います。その場合は和訳した資料を添付することとなっています。

執筆者:榎本

 

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