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裁判所から従業員の給与差押命令が送付されてきましたが、給与債権を差し押さえる際に限度額はありますか?
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裁判所から従業員の給与差押命令が送付されてきましたが、給与債権を差し押さえる際に限度額はありますか?
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給与は、各支払期の4分の3に相当する金額につき差押えが禁止されています。したがって、債権者は、原則として、4分の1相当しか差し押さえることができません(民事執行法152条)。
差押え可能額=(給与総支給額-所得税-住民税-社会保険料)×1/4
ただし、給与総支給額から所得税、住民税、社会保険料を控除した額の4分の3が33万円を超えている場合は、超えた額についても差押えが可能です。
なお、生活費や養育費の支払いを求めて、給与を差し押さえる場合、扶養等を受けるべき者の必要生計費も含まれていること等を考慮して、例外的に、2分の1を差し押さえることができるとされています。
また、役員報酬については、従業員の給料とは異なり、全額の差押えが認められています。
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