お役立ちコラム
太陽光発電設備の連系工事負担金の税務上の取扱いについて
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当社は、太陽光発電設備による発電事業を開始する予定です。 電力会社へ売電するためには、電力会社の電気供給設備と当社の太陽光発電設備を接続する系統連携工事を行う必要があります。 この系統連携工事にあたり支出する負担金は、太陽光発電設備の取得価額に含める必要がありますか。
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連系工事負担金は、電力会社の所有物となる電気供給設備の工事費用を御社が負担するものであり、御社の所有する太陽光発電設備に対する支出ではないため、これを固定資産の取得価額に含めることはできず、下記のように処理する必要がございます。
<連系工事負担金の取扱い>
区分
繰延資産
償却期間
15年(電気ガス供給施設利用権)又は電力会社との契約における受給期間等
※工事負担金が20万円未満であれば、少額の繰延資産として一時の損金算入が可能仕入税額控除時期
(消費税)
系統連携工事終了日等の属する課税期間
<参考文献等>
国税庁HP 太陽光発電設備の連系工事負担金の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/06/06.htm
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