お役立ちコラム

社員の休職満了に伴う労働契約の解消をする際の注意点は?

社員が私傷病のため、長期間休職扱いとなっています。この度、会社の就業規則に定める休職期間が満了するため、回復の見込みがないとして、この社員の労働契約を終了させる見込みですが、この場合の注意点等がありますか?

休職に関する規定は、労働基準法において、特段の定めはありません。したがって、私傷病により長く休職する社員の取り扱いについては、信義則に反しない範囲で、会社の方針に基づいて就業規則で独自に規定することができます。

復職についてのポイントは、「治癒」したか否かです。最高裁の考え方では、必ずしも元の業務ができるかどうかまでは要せず、労務提供の可能性があれば「治癒」と認められます。ただし、職種や業務内容によっては、限定的に判断される場合もあります。

社員が職場復帰を希望する場合、治癒したかどうかの立証責任(例えば、医師の診断書などを会社に提示する)はその社員にあり、会社は労働者側から提示された材料(疑義がある場合は、自ら産業医に確認する場合もあり)によって、最終的に復職させるか否かの判断を行います。

従って、最終的に決定するのは「会社」であるということが原則で、そこで、労使間に見解の齟齬があった場合は労働紛争となり、最終的に裁判所の判断を仰ぐことにまで発展する場合もあります。

そのため、まず、会社は医師の診断書のみならず、本人への復職前のヒアリング、復職後の受け入れ態勢など総合的に判断した上で最終的な決定を行うよう、くれぐれもご注意ください。

 

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