お役立ちコラム
労働者派遣法について
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労働者派遣法における改正された派遣期間制限について教えて下さい。
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改正前の、いわゆる「26 業務」への派遣には期間制限を設けない仕組みが見直され、 施行日以後に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣には、すべての業務で次の2つの期間制限が適用されます。
1. 派遣先事業所単位の期間制限
派遣先の同一事業所に対し派遣できる期間 (派遣可能期間) は、原則3年 が限度となります。
派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数労働組合等から意見を聴く必要があります。
2. 派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度となります。
※組織単位を変えれば、同一の事業所に引き続き同一の派遣労働者を(3年を限度として)派遣することができますが、上記1の事業所単位の期間制限による派遣可能期間が延長されていることが前提となります。(この場合でも、派遣先は同一の派遣労働者を指名するなどの特定目的行為を行わないようにする必要があります。)
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