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父が年途中で死亡のため、父親の控除対象配偶者であった母親を子供の控除対象扶養親族に変更することはできるか?
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父が年の途中で死亡したため、父親の控除対象配偶者であった母親を子供の控除対象扶養親族に変更することはできますか?
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母親については子供の控除扶養親族とすることができます。
所得者が年の途中で死亡した場合に、その扶養親族等がその所得者の扶養親族等に該当するかどうかは死亡時の現況により判定するため、父親が死亡したときの年末調整では、母親は配偶者控除の対象となっています。
一方、子供の扶養親族等に該当するかどうかは、12月31日の現況により判定しますので、母親を新たに控除対象扶養親族として申告すれば子供の所得から控除を受けられます。
(掲載日:2015年7月7日)
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