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夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、贈与税の基礎控除110万円とは別に居住用財産の贈与が行われた場合、贈与税の配偶者控除があると聞いたのですが、どのような制度ですか?

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例になります。この特例を受けるためには下記の要件を満たす必要があります。

 

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。

(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること。

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

また、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

なお、この適用を受ける場合には、一定の書類を添付して、翌年の3月15日までに贈与税の申告を行う必要があります。

 

 <参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー 

No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

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