お役立ちコラム
70歳以上被用者該当届の提出範囲が拡大されます
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70歳に到達した社員の社会保険関係届出について、変更があると聞いたのですが?
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平成27年10月1日以降、70歳以上の方は生年月日にかかわらず全員について「70歳以上被用者該当届」の提出が必要となります。
これまで、適用事業所に使用される70歳以上の方の老齢厚生年金の支給停止は、昭和12年4月2日以降に生まれた方を対象にしておりました。しかし、平成27年10月1日以降は、昭和12年4月1日以前に生まれた方も賃金と年金額に応じた老齢厚生年金の支給停止の対象となります。そのため、昭和12年4月1日以前に生まれた方についても、70歳以上被用者該当届の提出が必要となります。平成27年10月1日以降、該当する方についてすみやかに届出を提出しなければなりません。
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