お役立ちコラム

出張先から帰宅する途中に怪我をした場合の労災取扱について

社員が出張先から帰宅する途中で怪我をして病院に行ったと報告がありました。これは労災として申請できるのでしょうか?

   業務災害として労災申請することになります。

 

出張中は、包括的に事業主の支配下にあるので、業務中に限らず、外部で飲食中やホテルで就寝中に被災したケースでも、業務上の災害と認められます。出張中の個々の行為については、積極的な私用・私的行為あるいは本人の恣意行為による場合を除き、それ以外は一般に出張に当然または通常伴う行為とみて、業務遂行性が認められることになるわけです。

具体的には、出張途上であって「通常のまたは合理的な順路および方法」によっている限り、業務遂行性があるといえるのであり、したがってその間の個々の私的行為に際して発生した災害についても、その行為が出張に当然または通常伴う範囲内のものである限り、災害との因果関係、すなわち業務起因性を認めることにしているのです。

つまり、出張中の食事や喫茶、列車内での睡眠中の事故はもとより、旅館やホテルなどでの宿泊中の災害(たとえば宿泊中の火災、食事による食中毒など)でも、業務起因性が認められて業務上の災害とされることになります私的行為で逸脱中を除き、出張の全行程について、「業務遂行性」が認められます。

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