お役立ちコラム

会社が負担するサークル活動費について

弊社では、社員・契約社員・アルバイトを問わず、全従業員を対象にサークル活動を推進しており、その活動資金の主な費用(講師謝礼、各種用具代、会社のロゴが入ったトレーニングウェアなど)は会社が負担しています。これらの費用は所得税法上、課税の必要があるのでしょうか。

 使用者が、従業員等の福利厚生の一環として、サークル活動の運営費用等を負担した場合について、それがそのサークル活動を行っている従業員個人に支給されるものでない限り、課税の必要はないとして差し支えありませんが、会社が負担した諸費用が、サークルの活動に使用されたことを明らかにする事績(収支明細等)を残すとともに、購入した用具等を管理することが必要となります。

 なお、従業員等が受ける経済的利益が著しく多額であると認められる場合や、役員だけを対象としてその経済的利益を供与する場合等は、源泉徴収の必要があるものと思われます。

 

<参考文献等>

『多様な雇用形態をめぐる源泉徴収Q&A』深澤邦光編著・一般財団法人大蔵財務協会

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