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解雇予告手当を支給せずに即時解雇する方法があると聞いたのですが?

解雇予告手当を支給せずに即時解雇する方法があると聞きました。どのような手続が必要でしょうか?

事前に、労働基準監督署で「解雇予告除外」の認定を受ける必要があります。

 

解雇を行うときには、解雇しようとする従業員に対し、30日前までに解雇の予告をする必要があります。予告を行わずに解雇する場合は、最低30日分の平均賃金を支払わなければなりません。

例外として、「従業員の責に帰すべき理由による解雇の場合」や「天災地変等により事業の継続が不可能となった場合」には、解雇予告や解雇予告手当の支払いをせずに即時に解雇することができます。ただし、解雇を行う前に労働基準監督署長の認定(解雇予告除外認定)を受けなければなりません。

 

労働基準監督署では「従業員の責に帰すべき事由」として除外認定申請があったときは、従業員の勤務年数、勤務状況、従業員の地位や職責を考慮し、次のような基準に照らし使用者、従業員の双方から直接事情等を聞いて認定するかどうかを判断します。

① 会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があった場合

② 賭博や職場の風紀、規律を乱すような行為により、他の従業員に悪影響を及ぼす場合

③ 採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合

④ 他の事業へ転職した場合

⑤ 2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合

⑥ 遅刻、欠勤が多く、数回にわたって注意を受けても改めない場合

 

留意すべき点としては、社内で懲戒解雇と処分されても、解雇予告除外認定が受けられない場合もある事です。この場合は、通常どおり30日前までに解雇予告を行うか、解雇予告手当を支払う必要があります。

 

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