お役立ちコラム

源泉所得税の納期の特例について

当社は、源泉税の納期の特例の適用を受けるために、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を2月25日に税務署に提出しました。その後、税務署から特段の連絡がありませんが、いつから納期の特例の適用を受けることができるのでしょうか。なお、当社の給与は毎月末日払いです。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の承認の効力は、承認の通知が到達した日(申請書を提出した日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、その申請月の翌月末日)に生じ、その日の属する月に支払ったものから適用されます。

貴社の場合は、2月25日に申請書を提出されていますから、3月末日までに承認又は却下の通知がなければ、3月末日に承認があったものとされます。

この場合、3月末日に支給した給与等にかかる源泉所得税から納期の特例が適用されることになりますので、2月末日に支給した給与等にかかる源泉所得税は、原則どおり3月10日が納付期限となります。

<参考文献等>

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

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