お役立ちコラム

予定日より前に出産した場合の社会保険料免除について

すでに年金事務所へ『産前産後休業取得者申出書』を提出済の社員が、予定日よりも前に出産しました。どのような届出が必要でしょうか? また、社会保険料免除の取扱いはどうなりますか?

出産開始日が当初の予定よりも前の日付に変更となるため、すみやかに『産前産後休業取得者変更(終了)届』を提出する必要があります。社会保険料は、変更後の期間について免除されます。

産前休業として保険料免除の対象となるのは、出産日以前42日(多胎妊娠場合は98日)の間で、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間です。

出産予定日より前に出産した場合は、届出済の産休開始日より前に、妊娠または出産を理由として労務に従事していなかった期間があれば、産前産後休業として取扱われ、保険料免除の対象となります。

ちなみにこの期間は年次有給休暇取得等で有給扱いとなっていても構いません。「妊娠または出産を理由として」実際に労務に従事していなかったのであれば、保険料が免除されます。

 

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