お役立ちコラム

予定日より前に出産した場合の社会保険料免除について

すでに年金事務所へ『産前産後休業取得者申出書』を提出済の社員が、予定日よりも前に出産しました。どのような届出が必要でしょうか? また、社会保険料免除の取扱いはどうなりますか?

出産開始日が当初の予定よりも前の日付に変更となるため、すみやかに『産前産後休業取得者変更(終了)届』を提出する必要があります。社会保険料は、変更後の期間について免除されます。

産前休業として保険料免除の対象となるのは、出産日以前42日(多胎妊娠場合は98日)の間で、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間です。

出産予定日より前に出産した場合は、届出済の産休開始日より前に、妊娠または出産を理由として労務に従事していなかった期間があれば、産前産後休業として取扱われ、保険料免除の対象となります。

ちなみにこの期間は年次有給休暇取得等で有給扱いとなっていても構いません。「妊娠または出産を理由として」実際に労務に従事していなかったのであれば、保険料が免除されます。

 

関連コラム

【法改正】育児休業中の社会保険料免除制度が変わりました
10月から育児休業中の社会保険料免除制度が変わりました2022年10月から出生時育児休業(産後パパ育休)、育児休業の分割取得など、育児に関する制度が大きく変わりました。こちらに伴い、休業中の社会保険料の免除制度も変わったことはご存知でしょう…
士業必見!令和4年10月1日から個人事務所も強制適用に
令和2年5月29日に成立しました国民年金法等の改正により、「常時5人以上の従業員を使用する個人事業所」について社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用範囲が拡大されました。 本法改正により、令和4年10月1日より「常時5人以上の従業員を雇用…
被用者保険(厚生年金・健康保険)適用除外の取り扱いが変わります。
被用者保険(厚生年金・健康保険)適用除外の取り扱いが変わります。従来、健康保険、厚生年金保険の被保険者とされない人は、下記の表の通りとなっておりました。このうち、『2か月以内の期間を定めて使用される人』の取り扱いが変わります。令和4年10月…
年金手帳が廃止されます!
皆様のご自宅にも下記の画像のような年金手帳を大切に保管されているかと思います。手帳を取り出して、内容を見る回数はそこまで多くないかもしれませんが、実は、この年金手帳は令和4年4月から廃止になります。その代わりとして、今後、初めて年金制度に加…
従業員100名以上の企業は要準備!短時間労働者の社会保険適用拡大について解説します!
p; ≪法改正のポイント≫ 短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)適用について、現行では、『従業員数が常時500人超』の事業所を対象としていました(従業員数500人以下の事業所でも、労使で合意があれば社会保険に加入可能…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。