お役立ちコラム

国外財産調書制度における預金、有価証券等の所在地の判定

国外財産調書制度において預金、社債、株式等の有価証券等における国外財産調書の対象となる国外財産に該当するかの判定はどのように行えばよいのでしょうか?

国外財産調書の対象となる国外財産に該当するか否かは下記によります。

【預金】

金融機関に預け入れている預貯金が「国外にある」かどうかについては、円建て、外貨

建てであるかを問わず、その預金等の受入れをした金融機関の営業所又は事務所の所在地で判定することとなります。そのため、例えば外貨預金を外国銀行の国内支店に預け入れている場合は、国内財産となり、国外財産調書の対象にはなりません。

 

【社債、株式等の有価証券等(以下「有価証券等」といいます。】

財産が「国外にある」かどうかの所在の判定は、基本的には財産の所在の判定について定める相続税法第10条第1項及び第2項の規定によることとされ、これらの項に規定する財産については、これらの項の定めるところによることとなります。

ただし有価証券等が金融商品取引業者等の営業所等に開設された口座に係る振替口座簿に記載等がされているものである場合におけるその有価証券等の所在については、その口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在により判定することとなります。

例えば外国有価証券等でも国内金融機関の口座で管理されていれば、国外財産調書の対象にはなりませんが、国内有価証券等であっても国外金融機関の口座で管理されていれば国外財産調書の対象となります。

 

参考

国税庁HP 国外財産調書制度に関するお知らせ

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/index.htm

 

 

 

 

(掲載日:2014年8月11日)

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