お役立ちコラム

出向者に対する接待飲食費について

26年度改正で法人が支出する交際費等のうち、接待飲食費の額の50%が損金算入できることになりましたが、自社から親会社へ出向している役員等に対する接待飲食費は、社外飲食費に該当しますか。

出向者については、一般的に、出向先法人及び出向元法人の双方において雇用関係が存在します。よって、社内飲食と社外飲食の判断は、その者が出向先法人の役員等の立場で飲食等の場に出席したか、出向元法人の役員等の立場で飲食等の場に出席したかにより判断することになります。

 

ですから、出向者が出向先である親会社の役員等を接待する会合に親会社の役員等の立場で出席しているような場合は、社外飲食費となります。

 

一方、出向者が自社の懇親会の席に、あくまで自社の役員等の立場で出席しているような場合に支払う飲食代は、社内飲食費に該当することとなります。

 

国税庁HP

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/settai_faq/01.htm

 

 

(掲載日:2014年8月12日)

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