お役立ちコラム

海外留学中の学生を期間限定で雇う場合の所得税

今度、海外へ留学しているアルバイトを期間限定で雇う予定ですが、源泉所得税はどういった取扱いになりますか。

海外留学中の学生が1年以上海外にいる場合は、非居住者の扱いとなり、給与を支払う際の源泉所得税率は20.42%となります。

1年未満の場合は非居住者とはなりませんので、居住者と同様の取扱いとなります。

 

 

 

 

 

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