お役立ちコラム
36協定締結後に労働者代表が管理職となった場合、協定は無効になりますか?
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当社では労働組合がないため、労働者の過半数代表者を選任して36協定を締結しています。 この度、協定締結時に代表者となった者が、協定の有効期間中に管理職へ昇進する事が決定しました。この場合、残り期間の36協定は無効となるのでしょうか?
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残り期間も有効です。
36協定締結時に労働者の過半数代表者が適切に選任されていたとしても、協定期間の途中で、当人の適格性が失われるケースがあります。本人が退職した場合、昇進により管理監督者となった場合、他社に出向した場合などです。
仮に、当事者の消滅と同時に協定の効力が失われてしまうならば、もう一度36協定を結びなおすまでの間、会社は一切残業を命じる事ができなくなり、合理的ではありません。このため、「協定締結当時において労働者の過半数の代表意思が反映されておれば、それだけで法の趣旨は充足され、協定成立後においても継続的に過半数労働者の同意を必要とすると解する必要はない」という扱いになっています。
ですので、協定成立当時に適切に過半数代表者の意思を反映した36協定であれば、当事者が消滅しても有効期間中は効力を失わず、引き続きその範囲内で残業を命じても法違反ではありません。
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