お役立ちコラム

36協定締結後に労働者代表が管理職となった場合、協定は無効になりますか?

当社では労働組合がないため、労働者の過半数代表者を選任して36協定を締結しています。 この度、協定締結時に代表者となった者が、協定の有効期間中に管理職へ昇進する事が決定しました。この場合、残り期間の36協定は無効となるのでしょうか?

残り期間も有効です。

36協定締結時に労働者の過半数代表者が適切に選任されていたとしても、協定期間の途中で、当人の適格性が失われるケースがあります。本人が退職した場合、昇進により管理監督者となった場合、他社に出向した場合などです。

仮に、当事者の消滅と同時に協定の効力が失われてしまうならば、もう一度36協定を結びなおすまでの間、会社は一切残業を命じる事ができなくなり、合理的ではありません。このため、「協定締結当時において労働者の過半数の代表意思が反映されておれば、それだけで法の趣旨は充足され、協定成立後においても継続的に過半数労働者の同意を必要とすると解する必要はない」という扱いになっています。

ですので、協定成立当時に適切に過半数代表者の意思を反映した36協定であれば、当事者が消滅しても有効期間中は効力を失わず、引き続きその範囲内で残業を命じても法違反ではありません。

 

関連コラム

社会保険適用拡大サイトのリニューアル内容について
厚生労働省は「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルし、社会保険(厚生年金保険や健康保険といった被用者保険)の適用拡大について、より分かりやすく情報を提供するための新たなコンテンツを公開しましたので、内容をお伝えしたいと思います。社会保…
2026年4月からの主要な法改正
2026年(令和8年)4月より様々な法改正が予定されておりますので、その中で主要な内容をお伝えしたいと思います。【健康保険 被扶養認定における年間収入の取り扱いの変更】従来は収入の見込みを総合的に判断(過去の収入実績や現在の収入状況、将来の…
子ども子育て支援金制度の負担額について
2025年(令和7年)11月のコラムにて子ども子育て支援金制度の概要について掲載いたしましたが、今回は実際の負担額についてお話したいと思います。【支援金月額の計算方法】支援金月額 = 標準報酬月額 × 支援金率※R8年度の支援金率は一律0.…
健康保険の被扶養者認定について
2026(令和8)年4月1日より被扶養者認定の取り扱いが変更となります。概要健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者と認定される要件の一つに年間収入がありますが、今回の変更はこの収入要件の取り扱いについて調整されることになりました。調整内…
労働基準法の法改正予定について
2026(令和8)年以降に予定されている労働基準法の法改正について触れたいと思います。概要2025(令和7)年1月に労働基準関係法制研究会において、新型コロナウイルス感染症の影響やデジタル技術等の進展により、働く人の働き方に対する意識等が個…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。