お役立ちコラム
役員に対する贈答費用について
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当社は役員に対して中元及び歳暮の贈答を考えておりますが、この費用は交際費等となりますでしょうか?
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役員又は使用に対する中元・歳暮の贈答は、役員等の地位に基づいて支給されるものであることから、交際費等には該当せず、原則的には給与として取り扱われることとなります。また、役員に対して無償で贈与した場合において、消費税のみなし譲渡に該当する場合には、その贈与時の価額に相当する金額で譲渡があったものとして消費税の課税対象(課税売上)となります。参考国税庁HPタックスアンサー(法人税) 「法人が役員に対し資産を敵額で譲渡したとき」http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5202.htm消費税法基本通達 「役員に対するみなし譲渡」5-3-5http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/05/03/02.htm(掲載日:2014年6月9日)
役員又は使用に対する中元・歳暮の贈答は、役員等の地位に基づいて支給されるもの であることから、交際費等には該当せず、原則的には給与として取り扱われることとなります。
また、役員に対して無償で贈与した場合において、消費税のみなし譲渡に該当する場合には、その贈与時の価額に相当する金額で譲渡があったものとして消費税の課税対象(課税売上)となります。
参考
国税庁HP タックスアンサー(法人税) 「役員に対する経済的利益」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5202.htm
消費税法基本通達 「役員に対するみなし譲渡」5-3-5
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/05/03/02.htm
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