お役立ちコラム

所定労働時間について

先月の残業手当の計算をしようと思い、月の所定労働時間を聞いたら「163.36時間」と言われました。先月は出勤日数が21日で一日の勤務は8時間なので「168時間」ではないかと思うのですが、「163.36時間」という時間は正しいのでしょうか?

「月平均所定労働時間」を採用しているのだと思います。

祝日や休日などもありますので、実際の勤務時間数は月によってばらつきがあります。

残業手当などのもとになる時間単価は(総支給額)÷(所定労働時間数)で求めますので、月によって所定労働時間数が変わってしまうと、月によって時間単価が変わってしまうことになります。

そこで一年間の出勤日数を12カ月で割ることにより、月の平均出勤日数(月平均所定日数)を求め、これに一日の勤務時間をかけることで「月平均所定労働時間」を算出し、時間単価の計算根拠としているのではないでしょうか?

163.36時間÷8時間=20.42日(月平均労働日数)

20.42日×12か月≒245日 (年間労働日数)

365日-245日=120日 (年間休日数)

伺った内容から逆算すると、上のような日数が導き出されます。

内容としては比較的よくある設定かと思いますが、このような計算根拠については就業規則に記載されていると思いますので、まずいはそちらを確認されるのが良いかと思います。

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