お役立ちコラム

役員へ社宅を賃貸する場合の給与課税の取扱いについて

弊社の役員へ社宅を賃貸することになりました。一旦、弊社が大家さんと賃貸借契約を結び、家賃の一定額を役員に負担してもらい、残りを会社が負担することになりました。役員の所得税(給与課税)への影響はどうなりますか。

役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)を受け取っていれば、給与として課税されません。

今回の場合、役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、賃貸料相当額と、受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。賃貸料相当額は、小規模な住宅(建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積(区分所有の建物は共用部分の床面積を按分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)が132㎡以下である住宅、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99㎡以下である住宅をいいます)とそれ以外の住宅とに分け、次のように計算します。

(1) 貸与する住宅が小規模な住宅である場合は以下の合計額

① (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

② 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)

③ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

(2) 貸与する住宅が小規模な住宅に該当しない場合

他から借り受けた住宅等を貸与するのであれば会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。

なお、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、上記算式の適用はなく、実勢価額が賃貸料相当額になりますので注意が必要です。

また、現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので、給与として課税されます。

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