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法定の健康診断はパートタイム労働者も対象となりますか?

法定の健康診断はパートタイム労働者も対象となりますか?

健康診断を実施すべき者とは下記のいずれの要件をも満たす場合としています。

① 期間の定めのない契約により使用される者であること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。(なお、労働安全衛生法に規定される特定業務従事者健診の対象となる者の雇入時健康診断については、6カ月以上使用されることが予定され、又は更新により6カ月以上使用されている者)

② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。

上記①と②のどちらも満たす場合、常時使用する労働者となりますが、上記の②に該当しない場合であっても、上記の①に該当し、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。

 

 

 

 

 

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