お役立ちコラム

雇止めの証明書は発行しなければならないですか?

有期雇用契約の従業員を雇い止めすることになりました。従業員から雇止めの証明書を求められましたが、雇用契約を更新しない旨の契約書の取り交わしでは足りず、これは交付しなければならないものでしょうか。

労働者から雇止めの理由について証明書を請求された場合、遅滞なく証明書を交付しなければなりません。雇止めの後に請求された場合でも同様です。雇止めの理由証明書に明示する理由は、「契約期間の満了」とは別の理由、つまり以下の①から⑤のような理由を明示する必要があります。

①担当していた業務が終了したため

②事業縮小のため

③業務を遂行する能力が十分でないため

④前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため

⑤職務命令に対する違反行為を行ったこと、 無断欠勤をしたこと等勤務不良のため

なお、3回以上更新されているか、あるいは1年を超えて継続して雇用されている労働者の有期労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨が明示されているものを除く。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。

 

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