お役立ちコラム
平成26年度税制改正大綱のゴルフ会員権等の損益通算について
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平成26年度の税制改正大綱でゴルフ会員権等の損益通算が廃止されるとのことですが、その内容について説明してください。
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現行では、個人が所有するゴルフ会員権を売却したことによりに生じた損失は、その個人の確定申告の計算上、他の所得と通算して所得金額を計算をすることができます。
(この制度はゴルフ会員権だけではなく、リゾート会員権なども同様です。)
なお、平成26年度税制改正大綱においては平成26年4月1日以後に行う譲渡について適用することとなっております。
以前より、ゴルフ会員権の損益通算廃止は議論されてきましたが、改正にまでは至っていませんでした。既に含み損のあるゴルフ会員権を売却し、損益通算された方も多いと思われますが、含み損を抱え、損益通算を検討されている方については、今後の動向にご注意ください。<参考文献等>
現行のゴルフ会員権の譲渡による所得計算の方法
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