お役立ちコラム

会社の紹介映像の作成費用の取扱いについて

企業PRの一環として会社紹介のための映像を業者に依頼して作成してもらいましたが、この作成費用は広告宣伝費で計上してよいでしょうか。

少額(金額が10万円に満たないようなもの)であれば損金に処理して構わないと考えられますが、そうでない場合は注意が必要です。

というのも、一般的に製作された映像は、それを保有している限り何度でも上映(再生)が可能であるため、資産計上し、減価償却を行っていかなければならない可能性があるからです。

その場合は、減価償却資産の耐用年数省令別表第一における器具備品の中の「前掲以外のもの-映画フィルム(スライドを含む)、磁気テープ及びレコード(DVD等も含まれると考えられます)」として計上することになると考えられます。耐用年数は2年となっています。

ただし、使用期間が1年未満であることが明らかな場合(その映像を毎年作成している場合等が考えられます)は、その事業の用に供した事業年度に損金としても差し支えないのではないかと考えられます。

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