お役立ちコラム
復興特別所得税の明細表示について
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平成25年1月支給の給与から、所得税とあわせて復興特別所得税を源泉徴収していますが、所得税と復興特別所得税は給与明細上、分けて計算処理をしてもいいのでしょうか?
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源泉所得税と復興特別所得税は、合計額で計算してください。
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており、復興特別所得税は、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされています。
また、所得税と復興特別所得税の額の端数計算は、所得税及び復興特別所得税の合計額によって行うこととされています。したがって、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税率と復興特別所得税率の合計税率を乗じて算出した金額について1円未満の端数を切り捨てた金額を源泉徴収することとなります。
所得税と復興特別所得税を別々に計算処理してしまうと、それぞれの徴収額について端数処理がされてしまう恐れがありますので、合計額で計算処理を行うようにしてください。
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