お役立ちコラム
特例退職被保険者制度について
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特例退職被保険者制度とは何ですか?
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厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(特定健康保険組合)が、定年退職などのように一定の加入期間のあった人を対象に、国民健康保険に替わって運営している保険制度です。(健康保険法付則第3条)
年金受給後、75歳に到達するまで継続加入ができ、所得の高い高齢者にとっては国民健康保険よりも保険料が低額となる事があります。保険給付等はほぼ現役被保険者と同じで、法律上は任意継続被保険者制度に準用(健康保険法施行規則170条)されたものとなっています。また、国民健康保険にはない一部負担還元金や、家族療養付加金などの給付等が受けられる事もあります。
しかし全国に約1500ある健康保険組合の中でこの「特例退職被保険者制度」を持つ健康保険組合はおよそ70しかなく、非常に少ないのが現状です。
■特例退職被保険者となれる人
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
(1) 老齢厚生年金を受け取っている人
(2) 当該健康保険組合に20年以上、あるいは40歳以降に10年以上加入していた人
■加入期間
後期高齢者医療制度が適用になる75歳まで(障害認定を受けた場合は65歳)
■加入手続き
年金証書が届いた日の翌日から3ヶ月以内
(老齢厚生年金等の年金証書を所持している人は退職後3ヵ月以内)
■保険料
組合被保険者の平均標準報酬の2分の1に保険料率を乗じた額
■脱退条件(健康保険法施行規則169条、旧国民健康保険法8条)
以下のいずれかの場合に脱退となります。
(1) 75歳(障害認定を受けた場合は65歳)に達したとき
(2) 被保険者が死亡したとき
(3) 再就職などで他の健康保険の被保険者となったとき
自由に脱退する事はできません。また任意継続被保険者と異なり、保険料を納付期日までに納付しない場合でも 被保険者資格を喪失しません。
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