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所得税と復興特税所得税を区分について

税額控除をする際、所得税と復興特税所得税を区分する必要がありますが、区分の方法は決められていますでしょうか。

預貯金の利子については、事業年度分をまとめて期末で一括処理する方法が認められています。

剰余金の配当等については、所有期間按分法の原則法を選択する場合には、原則法である支払いを受ける都度、所有期間按分法において、簡便法を選択する場合には、原則法にかえて銘柄ごとに期末で一括処理する方法が認められます。

その際の、計算の仕方ですが、以下の計算式となります。

①    復興特別所得税=所得税と復興特別所得税の合計額×2.1/102.1(50銭超切上げ、50銭以下切捨て)

②    所得税=所得税と復興特別所得税の合計額-①の金額 

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