お役立ちコラム

通勤災害にて傷病を負った社員は解雇できないのでしょうか?

弊社の社員が通勤時に怪我をして数か月の療養が必要になりました。弊社の様な中小企業にとっては長期に休まれるのは当社の経営にも大きく影響します。やはり解雇するのは労働基準法で禁止されているのでしょうか?

通勤災害の場合、業務上災害と異なり、労働基準法の解雇制限については適用がありません。

まず、労働基準法第19条では、以下の2つの期間は、解雇できないと規定されています。

①労働者が業務上負傷しまたは疾病にかかり療養のために休業する期間とその後30日間

②産前産後の女性がいわゆる産休によって休業する期間とその後30日間

①に定める通り、解雇制限の対象となるのは「業務上」災害であり、「通勤」災害のために療養し休業する期間については、解雇制限の対象にはなりません。

ただし、解雇予告や解雇予告手当を支払えばどんな場合でも社員を解雇できるわけでは決してありません。従業員を解雇する場合は、客観的合理的理由・社会通念上の相当性といった厳しい要件が必要となりますので、その点は十分にご注意頂く必要があります。

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