お役立ちコラム

国民年金後納制度について教えてください。

国民年金の後納制度により平成24年10月1日から平成27年9月30日まで3年間に限り、納めていない国民年金保険料を10年前まで遡って納められるようになった、と聞きましたが具体的にはどの様な方が制度を利用できるのでしょうか?

後納制度を利用できるのは以下の方です。

(1)20歳から60歳未満の方で、過去10年以内に納め忘れの期間や未加入期間がある方

(2)60歳以上65歳未満の方で(1)の期間のほか、任意加入期間(※)に保険料の納め忘れがある方

(3)65歳以上の方で、(1)の期間のほか、任意加入期間(※)に保険料の納め忘れがあり、年金受給資格がない方

※任意加入とは…

国民年金の加入期間は原則、20歳~60歳までですが、老齢年金の受給資格期間(原則25年)が足りない場合、70歳まで、年金の受給額を増やしたい場合には65歳まで、国民年金に任意加入することができる制度です。

 

ちなみに納付困難な方が利用される国民年金保険料の「免除」、「若年者納付猶予」、「学生納付特例」の制度を利用された方で、受け取る年金額を増やすために、保険料の納付を希望したいという方はこの後納制度を利用するのではなく、別途 追納制度を利用する事になります。

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