お役立ちコラム
青色事業専従者給与について
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個人事業を営むものです。人手が足りないため、妻にも他の正社員とほぼ同様の条件で仕事を手伝ってもらっています。妻に支払った給与も経費になりますか??
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奥様への給与が次の条件を満たしている給与(以下「青色事業専従者給与」)であれば、給与として事業所得に係る必要経費とすることができます。
原則として、所得税法では生計を一にする親族に支払った金額は経費にする事はできません。
ただし、次の要件を満たす給与に関しては給与として必要経費となります。
条件:
① 事業を営む人(以下A)が青色申告を行っていること。
② 給与をもらう親族(以下B)は、15歳以上であること。
③ BがAの不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずる事業に専ら従事していること。
④ BはAの営む事業に原則として年間6ヵ月超従事すること
⑤ 青色専従者給与に関する届出書を、原則としてその年の3月15日までに提出していること。
(最初の年に提出すれば2年目以降の再提出は不要です。)
⑥ 給与の額が、労働内容や一般の相場等と比べて相当であること。
⑦ 給与の額が⑤の届出の範囲内であること。
<注1> Aの営む事業は、事業的規模である場合に限られます。
<注2> Bに支払う給与は、通常の給与と同じくBの給与所得の収入金額となります。
<注3> Aが青色申告をしていない場合も、事業専従者控除という別の制度があります。
<注4> Bの給与には賞与も含める事ができます。(退職金は不可。)
参考資料
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