お役立ちコラム

年末調整のやり直し(再年調)について

私は12月10日に12月分の給与をもらい、その際に年末調整で税金の還付を受けました。その後年内に娘の離婚が成立し、家に戻って来ました。娘は専業主婦であったため、離婚前の今年の収入はなく、家に戻ってからも休職中であり無職です。年末の段階で扶養親族がいる場合には、更に還付を受ける事ができると聞きました。一方で年末調整が終わってしまっているので、還付を受けるには確定申告をしなければならないでしょうか。

年末調整後に扶養親族等に異動があった場合には、1月中であれば、年末調整のやり直し(再年調)ができる可能性があります。

まず、勤務先の担当者に再年調が間に合うかどうかを確認して下さい。

可能であるならば、対象年分の扶養控除等申告書を勤務先に再提出する事で再年調を受ける事ができます。

なお、既に2月に入っている場合や勤務先の方で間に合わないと言われた場合には、確定申告をする事により、所得税の還付を受けられる可能性があります。

勤務先で再年調をする場合や確定申告をする場合のいずれにしても、翌年分の扶養控除等申告書を既に提出済の場合は、扶養親族を修正したものを会社に再提出しておかないと、必要以上に税金が天引きされてします可能性がありますのでご注意下さい。

《参考資料》所得税基本通達190-5 (国税庁)

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