お役立ちコラム
病気や育児で求職活動ができない場合でも、失業手当はもらえるのでしょうか?
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病気療養のため退職したので、今すぐに求職活動ができる状況ではありません。失業手当の受給期間を延長できないのでしょうか?
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雇用保険の求職者給付の基本手当(いわゆる失業手当)は、「失業の状態ですぐに働ける方」に対して支給されるものです。受給期間は、原則として、離職日の翌日から1年以内です。
しかし、この間に病気、怪我、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった場合は、その働くことの出来なくなった日数分だけ、受給期間を延長する事ができます。
基本手当の受給が延長できる期間は最長で離職日の翌日から4年以内です。
この措置を受けようとする場合には、お住まいの住所地を管轄するハローワークに申請する必要があります。ご本人が窓口に出向くことが出来なくても、郵送や代理人による手続きも可能です。
申請期間は、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降、申請延長後の受給期間の最後の日までです。
ただし、申請があまりにも遅い場合は、受給期間延長を行っても基本手当の所定給付日数の全てを受給できなくなってしまう可能性があります。仕事が出来ない状態になった場合は、30日が経過したら、できるだけ早めに基本手当の受給延長の申請をしてください。
(参照)
ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html
執筆者:三枝
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