お役立ちコラム

社会福祉法人における理事長個人との利益相反行為と双方代理事項に係わる特別代理人について

社会福祉法人の理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項について定款準則では、「理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理する」とありますが、特別代理人の選任について、職務代理者と同様に理事長があらかじめ指名することは可能でしょうか?

職務代理者については、定款準則で「理事長に事故あるときは、理事長があらかじめ指名する他の理事が、順次理事長の職務を代理する」と規定されており、こちらは理事長が病気等の理由により職務の執行ができなくなった場合に備えて、職務代理者をあらかじめ指名しておくものです。

特別代理人については、理事長の権限濫用から法人を保護するという趣旨から理事長の指名ではなく、理事会で選任しなければなりません。

 

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