お役立ちコラム

昼休み中の外出中にケガをしたのですが、労災保険は適用されますか?

昼休み中に食事のため会社の外に出てケガをしたのですが、労災保険の適用はあるのでしょうか。

休憩時間については、労働基準法第34条第3項により、労働者が自由に行動することが許されており、その間の個々の行為自体は労働者の私的行為といえます。

したがって、休憩時間中の災害については、それが事業場施設(又その管理)の状況(欠陥等)に起因することが証明されない限り、一般には業務起因性は認められません。

今回のケースは、休憩時間中に食事のために外出して怪我をしたということですから、私的行為であり事業場施設外であるので労災保険給付は受けられないと考えられます。

 

関連コラム

ここが変わった!労働保険年度更新 申告書の書き方
今年も労働保険料の申告時期がやってきました。お手元に届いた申告書を見て、あれ?と思われた方もいらっしゃるかもしれません。令和4年度は雇用保険料率が年度途中で変更されることにより、概算保険料の記入の仕方が変わっているのです。具体的にどのように…
高齢者、学生、パートなどさまざまな雇用保険の加入手続きについて
人事の皆様は雇用保険加入手続きを日頃より行われている事かと思いますが、雇用保険の加入基準を正しく理解されていますでしょうか? 学生アルバイトの雇用、65歳以上の高齢者を雇用、又は外国人を雇用等、昨今の人出不足と相まって多様な人材を雇用す…
社会保険労務士試験について
ひと月ほど前の平成30年11月9日、 第50回社会保険労務士試験の合格発表がありました。 今年の合格率は6.3%ということで、最近の合格率に照らしてみれば 平年並みか、少し難しい程度の難易度だったということになるのでしょうか。 試験は労働…
労働保険料の口座振替を利用している場合でも、納付書を用いて納付することが可能か。
現在、労働保険料の口座振替を利用しているのですが、送付されてくる申告書の「領収済通知書」を使用して金融機関に納付してもいいですか?
未支給給付の横断整理
未支給給付とは?また、給付を受けられる遺族の範囲は?

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。