お役立ちコラム
育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給
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弊社で育児休業の取得を予定している者がおりますが、その期間中にどうしても本人に出勤してもらわざるを得ない状況が生じております。本人は雇用保険の育児休業給付金の申請も考えておりますが、育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いについて教えてください。
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平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わりました。これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間(※1)中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付を支給します。
(※1)支給単位期間とは育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間をいいます。
(育児休業終了日を含む場合は、その育児休業終了日までの期間)
ご参考までに各支給単位期間の支給額は以下の通りです。
休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(※3)×67%(50%(※4))
※2 「休業開始時賃金日額」とは、原則、育児休業開始前6か月間の賃金を180で除した額です。
※3 「支給日数」とは、原則30日、休業終了日の属する支給単位期間についてはその支給単位期間の日数です。
※4 育児休業の開始から6か月経過後は、50%です。
参考条文等:
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf#search='%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD%E6%9C%9F%E9%96%93%E4%B8%AD%E3%81%AB%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88'
執筆者:竹田
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