お役立ちコラム

無期労働契約の転換に関する規定について教えて下さい

H25.4.1施工される無期労働契約の転換に関する規定とはどういった規程なのでしょうか?

労働契約法18条において、【同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件とする。】とあります。

趣旨としまして、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」といいます。)に転換させる仕組み(以下「無期転換ルール」といいます。)を設けることにより、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図ることとしたものです。

条文にあります通算した期間が5年を超えるとはH25.4.1の施工日以後を契約初日とする有期労働契約が対象であり、既に施工日前に開始されている有期労働契約は上記5年のカウントには参入されません。

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