お役立ちコラム

親族名義の生命保険は年末調整で生命保険料控除の申告ができるのか

弟が失業したので自分の被扶養者となったのですが、弟名義の生命保険や個人年金について、生命保険料控除の申告は出来るのでしょうか?受取人はすべて弟自身になっていて、保険料は私がすべて払っています。

一般の生命保険については申告できますが、個人年金保険は申告できません。

生命保険料控除の対象となる生命保険料は所得者本人が支払ったものに限られ、保険金などの受取人のすべてが「所得者本人又は所得者の配偶者や親族」となっていることが必要とされています。

また、生命保険料控除の対象となる個人年金保険契約等についても、所得者本人が支払ったものに限られるのですが、受取人については「保険料等の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合には、これらの者のいずれかとするものであること」とされています。

よって、今回は対象が「配偶者以外の親族」となりますので、保険料のすべてを支払っていたとしても、一般の生命保険契約についてはご自身の年末調整で申告することはできますが、個人年金保険契約については対象外となります。

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