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遡って徴収した社会保険料は、本年の源泉徴収票に反映させてもいいでしょうか?

遡って徴収した社会保険料は、本年の源泉徴収票に反映させてもいいでしょうか?

給与や賞与より徴収した社会保険料は、控除した年に社会保険料控除を受ける事となりますので、何等かの事情で過去年度に遡って徴収する事になった場合でも、実際に控除した年の社会保険料として計算をして源泉徴収票に反映させる事となります。

本年の給与収入はないけれども社会保険料の徴収のみ発生した場合には、源泉徴収票の摘要欄に

【○年分雇用保険料】と記載する事も忘れないようにしましょう。

参考法令 所得税法 第74条

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