お役立ちコラム

業務または通勤が原因で死亡した労働者の遺族に支給される給付について教えてください。

業務または通勤が原因で死亡した労働者の遺族に支給される給付について教えてください。

 

業務上の事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、遺族に対して労災保険より労災保険給付が支給されます。

◇給付金の種類は次の表のとおりです。

業務災害で死亡

受給権者がいる

遺族補償年金

 

 通勤災害で死亡

受給権者がいる

遺族年金

遺族特別支給金

 

遺族特別支給金

遺族特別年金

 

遺族特別年金

葬祭料

 

葬祭料

受給権者がいない

遺族補償一時金

受給権者がいない

遺族一時金

遺族特別支給金

 

遺族特別支給金

遺族特別年金

 

遺族特別年金

葬祭料

 

葬祭料

※表の「受給権者」とは、次に説明する「受給資格者」(受給する資格を有する遺族)のうち最先順位のことをさします。

 

◇受給資格者の範囲

 受給資格者は労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた労働者の配偶者、子、孫、

祖父母及び兄弟姉妹ですが、妻以外のものについては、労働者の死亡の当時において一定の高齢又は

年少であるか、あるいは一定の障害要件を満たしていなければなりません。

順位

受給資格者

生計維持要件以外の封建(年齢要件・障害要件)

1

配偶者

特になし

60歳以上

又は

一定の障害

2

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間

一定の障害

3

父母

60歳以上

一定の障害

4

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間

一定の障害

5

祖父母

60歳以上

一定の障害

6

兄弟姉妹

60歳以上又は

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間

一定の障害

7

55歳以上60歳未満(60歳になるまで支給停止されます。これを「若年停止」といいます)

※一定の障害に該当する場合は、年齢にかかわらず第6順位以上のものとなります。

8

父母

9

祖父母

10

兄弟姉妹

※一定の障害とは、障害等級第5級以上の身体障害をいいます。

※配偶者は婚姻の届け出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあった人も含みます。また、被災労働者の死亡当時、胎児であった子は、生まれたときから受給資格者となります。

※最先順位者が死亡や再婚などで受給権を失うと、その次の順位の者が受給権者となります。これを「転給」といいます。

 

執筆者:梅田

 

 

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