お役立ちコラム

業務または通勤が原因で死亡した労働者の遺族に支給される給付について教えてください。

業務または通勤が原因で死亡した労働者の遺族に支給される給付について教えてください。

 

業務上の事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、遺族に対して労災保険より労災保険給付が支給されます。

◇給付金の種類は次の表のとおりです。

業務災害で死亡

受給権者がいる

遺族補償年金

 

 通勤災害で死亡

受給権者がいる

遺族年金

遺族特別支給金

 

遺族特別支給金

遺族特別年金

 

遺族特別年金

葬祭料

 

葬祭料

受給権者がいない

遺族補償一時金

受給権者がいない

遺族一時金

遺族特別支給金

 

遺族特別支給金

遺族特別年金

 

遺族特別年金

葬祭料

 

葬祭料

※表の「受給権者」とは、次に説明する「受給資格者」(受給する資格を有する遺族)のうち最先順位のことをさします。

 

◇受給資格者の範囲

 受給資格者は労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた労働者の配偶者、子、孫、

祖父母及び兄弟姉妹ですが、妻以外のものについては、労働者の死亡の当時において一定の高齢又は

年少であるか、あるいは一定の障害要件を満たしていなければなりません。

順位

受給資格者

生計維持要件以外の封建(年齢要件・障害要件)

1

配偶者

特になし

60歳以上

又は

一定の障害

2

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間

一定の障害

3

父母

60歳以上

一定の障害

4

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間

一定の障害

5

祖父母

60歳以上

一定の障害

6

兄弟姉妹

60歳以上又は

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間

一定の障害

7

55歳以上60歳未満(60歳になるまで支給停止されます。これを「若年停止」といいます)

※一定の障害に該当する場合は、年齢にかかわらず第6順位以上のものとなります。

8

父母

9

祖父母

10

兄弟姉妹

※一定の障害とは、障害等級第5級以上の身体障害をいいます。

※配偶者は婚姻の届け出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあった人も含みます。また、被災労働者の死亡当時、胎児であった子は、生まれたときから受給資格者となります。

※最先順位者が死亡や再婚などで受給権を失うと、その次の順位の者が受給権者となります。これを「転給」といいます。

 

執筆者:梅田

 

 

関連コラム

精神障害の労災認定基準が改正されました。
心理的負荷による精神障害の労災認定基準について、「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改正され、令和5年9月1日に付で通知がされました。本コラムでは、改正に関するポイントについてまとめました。認定基準の改正を機に、改めて従業員の心理的負荷…
傷病手当金に関する7つの質問に答えます!
怪我や病気になって働くことが出来なくなったらどうしよう…そんな時役立つのが【傷病手当金】です。傷病手当金について様々な事項をご説明します!傷病手当金とは?傷病手当に関する7つの質問入社1年未満でも傷病手当金はもらえる?傷病手当金と労災は同時…
雇用保険料率の引き上げについて
令和5年4月1日から労働者負担分・事業主負担分ともに雇用保険料率が上がります。労働者負担分が変更となっておりますので、給与計算時に料率の変更を忘れないようにご注意ください。令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は以下のとお…
高齢者、学生、パートなどさまざまな雇用保険の加入手続きについて
人事の皆様は雇用保険加入手続きを日頃より行われている事かと思いますが、雇用保険の加入基準を正しく理解されていますでしょうか? 学生アルバイトの雇用、65歳以上の高齢者を雇用、又は外国人を雇用等、昨今の人出不足と相まって多様な人材を雇用す…
労働基準法上の中小企業に該当する基準を教えてください。
労働基準法上の法定割増賃金率の引上げ関係の猶予対象となる中小企業に該当するかどうかは、何を基準に判断するのですか。

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。