お役立ちコラム

寄附金

◆寄附金は損金にならない?

 

 法人が寄附をした場合には、その金額が無制限に損金算入されるのではなく、寄附金の種類により損金算入限度額が定められています。寄附金の損金算入を無制限に認めてしまうと特定の団体や個人に寄附をすることにより課税所得を引き下げることにより税金を恣意的に減少させることが可能になってしまうからです。

 ここでいう寄附金とは単に金銭の贈与だけではなく、固定資産や有価証券などの資産の贈与やサービスの無償提供のような経済的利益の無償の供与も含みます。また、通常得るべき金額よりも低い金額での資産譲渡やサービス提供をした場合にも、通常得るべき金額と受領した金額の差額が寄附金とされる場合があります。

 なお、寄附金は勘定科目に関わらず、実態が寄附金である場合は税務調整が必要となるため、雑費や仮払金など他の勘定科目に寄附金とされる費用が計上されていないか注意する必要があります。

 

 

◆寄附金の種類

 

 寄附金は次の区分に応じて損金算入限度額が定められています。

種類 具体例 損金算入限度額
指定寄附金

・国又は地方公共団体に対する寄附金

・国立大学法人に対する寄附金

・日本赤十字社に対する寄附で財務大臣の指定を受けたもの

・各県共同募金会の共同募金

・日本学生支援機構に対する寄附金で学費の貸与に充てられるもの
全額損金算入
特定公益増進法人に対する

・社会福祉法人に対する寄附金

・独立行政法人に対する寄附金

・認定NPO法人に対する寄附金

・日本赤十字社に対する寄附金で経常経費に充てられるもの

・特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

・海外の災害に対する救援金
特別損金算入限度額(※1)
一般寄附金

・政治団体等に対する寄附金

・宗教法人に対する寄附金

・町内会に対する寄附金

・上記の他、指定寄附金・特定寄附金に該当しない寄附金
一般の寄附金の損金算入限度額(※2)
完全支配関係がある内国法人に対する寄附金

・完全子会社に対する寄附金

・完全親会社に対する寄附金
全額損金不算入

 

(※1)特別損金算入限度額

(※2)一般の寄附金の損金算入限度額

 

◆寄附金とその他の費用

 

(1)寄附金と交際費

 

<被災した取引先に対する寄附>

被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った支援については災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、寄附金や交際費等に該当せず全額が損金の額に算入されます。

 

<政治資金パーティーの参加費用>

 政治家が主催するパーティーは資金を集めるために主催されることが多く、政治資金規正法第八条の二に定められています。政治資金を集めることが主たる目的のため、実質的には寄附金としてみなされます。そのため、支出した金額のうち一定の金額は損金不算入となります。

ただし、パーティーに業務上関わりのある者が多数参加し交流をはかるような場合には、交際費となることもあります。

 

 

(2)寄附金と広告宣伝費

 

<広告宣伝用資産の贈与>

 取引先などに自社名などが記載された陳列棚などを贈与した場合には、その贈与のために要した費用は、寄附金ではなく繰延資産とされ耐用年数に応じて費用化されることとなります。なお、繰延資産の金額が20万円未満の場合には支出時の損金とすることができます。

 

 

(3)寄附金と未払金

 

 寄附金は支出した時点で認識するため、寄附金を未払計上することは税務上認められていません。したがって、手形を振り出して寄附金を支払った場合には、その手形が決済されるまでは寄附金の支払いはされていないものとみなされます。クレジットカードで寄附金を支払った場合には、口座から引き落とされる時点ではなく、でクレジットカード決済がされた時点で寄附金を認識します。決算期末に寄附金の支出がある場合には、どの期に属する寄附金かを確認する必要があります。

 

 

(4)寄附金と貸倒損失

 

 貸倒損失の計上には一定の要件が求められます。要件を満たさない貸倒損失については寄附金として一定額が損金不算入となります。

 

<子会社に対する債権放棄>

 子会社の整理に伴い、債務の引受けや債券放棄をした場合において、その損失負担等をしなければより大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとします。

 また、債務超過の状態が継続しているなど倒産の危機にある子会社を立て直すために合理的な再建計画のもとで行われる債権放棄や無利息貸付は寄附金の額には該当しないものとします。

 

 

◆みなし寄附金

 

 公益法人等が公益事業を遂行する上での資金不足を補うために、収益事業に属する資産から収益事業以外の事業のために金銭等を支出した場合には、同一法人内での資金移動であり外部に拠出されたものではありませんが、収益事業の法人税の所得計算上、寄附金の額とみなして、一定の限度額の範囲内で損金算入が認められます。

 

 

◆企業版ふるさと納税

 

 地方公共団体の認定事業に対して寄附をした場合にこれまでの損金算入に加えて、税額控除の適用を受けることができる制度です。1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。

<損金算入限度額>

法人税:次の金額のうち最も小さい金額

・寄附額の10%

・法人税額の5%

・寄附額の20%-住民税の控除額

住民税:寄附額の20%(住民税額の20%が上限)

事業税:寄附額の10%(事業税額の20%が上限)

 

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執筆者:高木(信)

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