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減給の制裁を賞与でまとめてもよいですか?

減給の制裁を賞与で行うことは法的に問題ありませんか?

1回の事由について平均賃金の1日分の2分の1を超えず、複数の事由が存在するときは総額が賞与支給額の10分の1を超えない範囲であって、減給制裁に関する規定が整っていれば可能です。

就業規則で定められているような場合、賞与は、労働基準法上の賃金と考えられます。また賞与に対する減給の制裁は禁じられていません。ですので、労働基準法第91条に定める制限の範囲において、減給の制裁を行うことについての問題はなく、通達でもその旨を通達しています。

ただし、制裁として賞与から減額するには、就業規則等においてその旨を定めていることが必要です。

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