お役立ちコラム

産休中の社会保険料の徴収について

産休に入る前の給与から社会保険料をまとめて控除しても良いでしょうか?

毎月の賃金から控除することが可能な社会保険料は、「前月分」に限られており(健康保険法167条、厚生年金法84条等)、会社より一方的に、休業前にまとめて徴収する事は賃金全額払いの原則(労働基準法24条)に反する事となります。

しかし、産休中は社会保険料の免除はされませんので、一般的には下記の方法をとる事となります。

①本人より会社指定の口座へ振り込んでもらう。

②休業前もしくは休業後の賃金から控除する。

②の場合には、本人の申請によるものであることを明確にするため、口頭ではなく書面で意向を確認する事が望ましいでしょう。

関連コラム

2026年4月からの主要な法改正
2026年(令和8年)4月より様々な法改正が予定されておりますので、その中で主要な内容をお伝えしたいと思います。【健康保険 被扶養認定における年間収入の取り扱いの変更】従来は収入の見込みを総合的に判断(過去の収入実績や現在の収入状況、将来の…
労働基準法の法改正予定について
2026(令和8)年以降に予定されている労働基準法の法改正について触れたいと思います。概要2025(令和7)年1月に労働基準関係法制研究会において、新型コロナウイルス感染症の影響やデジタル技術等の進展により、働く人の働き方に対する意識等が個…
固定残業代を構成する手当について
固定残業代を構成する手当を確認する前に割増賃金の基礎となる賃金について確認したいと思います。割増賃金の基礎となる賃金割増賃金の基礎となるのは、所定労働時間の労働に対して支払われる「1時間当たりの賃金」となります。例えば月給制の場合、各種手当…
令和7年度地域別最低賃金額改定について
先日開催された第71回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。【答申のポイント】(ランクごとの目安)各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。注…
【厚生年金保険】標準報酬月額の上限が2027年9月から段階的に引き上がります
令和7年6月13日に、年金制度改正法が成立しました。その中で、厚生年金等の標準報酬月額の上限について、段階的な引上げが決定されましたので、今後の見込みを立てると良いでしょう。(2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。