お役立ちコラム

産休中の社会保険料の徴収について

産休に入る前の給与から社会保険料をまとめて控除しても良いでしょうか?

毎月の賃金から控除することが可能な社会保険料は、「前月分」に限られており(健康保険法167条、厚生年金法84条等)、会社より一方的に、休業前にまとめて徴収する事は賃金全額払いの原則(労働基準法24条)に反する事となります。

しかし、産休中は社会保険料の免除はされませんので、一般的には下記の方法をとる事となります。

①本人より会社指定の口座へ振り込んでもらう。

②休業前もしくは休業後の賃金から控除する。

②の場合には、本人の申請によるものであることを明確にするため、口頭ではなく書面で意向を確認する事が望ましいでしょう。

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