お役立ちコラム

虚偽の通勤手段での通勤時の怪我は労災になりますか?

会社に届出をしている手段とは異なる通勤手段で通勤途中に怪我をした社員がいます。 この場合は、労災の対象となるのでしょうか?

虚偽の申請であることに対する処分については、労災の申請においては問題にならず、通勤経路・通勤方法が「合理的」であるか否かが判断のポイントのため、合理的であれば労災として認められます。

虚偽の申請をしたことに対する社員への処分については、就業規則等で規定しているか否かにより異なってきます。

バスや電車などの交通機関等で通勤手段ごとに支給基準を設定している場合において、電

車通勤の申請をしていた社員が自転車等で通勤した場合は、通勤費の不当利得となり、返還義務が生じます。

一方で、最寄駅から会社までというような規定で、手段ごとに支給基準を定めていない場合は、同じ通勤距離には変わりがないため、返還義務は生じません。

通勤費の支給基準を見直した上で、罰則を科す場合は、就業規則の懲戒の部分についても見直しておいたほうが良いでしょう。

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